内容更新・事実確認:2026-09-17

カナダで携帯や家庭用インターネットのプランを変えるときは、まず何に対する請求なのかを確認します。CRTC電気通信規制政策2026-43は2026年3月12日に公表され、関連するコードの改正は6月12日に施行・執行開始となりました。根拠となる電気通信法の改正自体は、すでに2025年10月30日に施行されています。公表日、法律改正の施行日、今回のコードの執行日は別です。本記事は2026年9月17日時点で確認した条件を整理したもので、乗り換えれば未払い額がすべてゼロになるという意味ではありません。

カナダの通信乗り換え費用を、サービス、端末残額、設置と任意の追加項目に分けた説明図
CRTCの文書に基づくLet’s Canada独自の分類図です。政府の申請書、事業者の請求書、個別契約の費用に対する判断ではありません。

政策の第29項は、すべての携帯通信事業者の個人・小規模事業者の顧客と、Internet Codeの対象事業者が提供する家庭用インターネットの個人顧客を区別しています。Internet Codeの適用範囲は、設備を保有する大手インターネット事業者を指定しています。携帯での「全事業者」という範囲を、すべてのインターネット再販業者や法人向け回線へそのまま当てはめることはできません。サービスの種類、実際の契約先、契約期間を確認してください。

開通、プラン変更、解約は別々の規則で確認

今回の禁止対象は、新しい小売通信プランの開通や既存プランの変更によって生じる手数料です。2026-43の第17〜19項は、顧客の建物で通信サービスを物理的に設置する合理的な費用と、顧客が明示的に選んだ追加の商品・サービスを例外としています。例えば、必須ではない追加機器や訪問Wi-Fi設定です。どの請求も「設定費」に改名すれば認められるわけではなく、必須の項目を自動的に任意購入として扱うこともできません。

契約の状況 早期解約料の扱い 公式規定
補助対象の端末を伴わない携帯サービス 期間の定めがある契約でも、期間の定めがない契約でも、早期解約料は請求不可。 Wireless Code G.3
補助対象の端末を伴わない家庭用固定インターネット・期間の定めあり 契約に記載された早期解約料が残る場合がある。請求可能な期間は24か月と契約期間の短い方を超えず、その終了時までにゼロとなる。 Internet Code G.1.iii.a
補助対象の端末を伴わない家庭用固定インターネット・期間の定めなし 早期解約料は請求不可。 Internet Code G.1.iii.b

表の家庭用インターネットの規則は、当該コードと関連条項が適用される契約であることが前提です。施行に関する説明には、2020年1月31日の施行時にすでに存在し、その後更新・変更されていない契約について、G.1など一部条項の例外が記されています。「補助付きの携帯電話がない」というだけで、すべての期間付きインターネット契約を無料で途中解約できるとは判断できません。

解約料に関する保護は、2026年に初めてできたものではありません。2017年版Wireless CodeのG.3は、補助対象端末がない無期限契約の早期解約料をすでに禁止していました。当時の同条件の期間付き契約では、50カナダドルと残りの月額料金の10%の低い方が上限で、遅くとも24か月でゼロになる規則でした。2026-43の第20〜21項は、この携帯の期間付き契約の解約料もなくしました。以前は乗り換えるたびに必ず違約金が必要だった、とは言えません。

端末補助、端末の分割払い、サービスの開通手数料は分けて確認します。Wireless Code G.2は、補助付き端末に関する早期解約料に上限と毎月の減額を定めています。通常の期間付き契約では端末補助額が上限で、契約期間と24か月の短い方の期間内にゼロとします。無期限契約では最長24か月です。tab型契約には別の減額方法があります。補助額はコードが定める端末小売価格から契約時の支払額を差し引いて計算するもので、事業者が任意に加える事務手数料ではありません。

新規則によって、まだ支払っていない端末代金が自動的に免除されるわけではありません。一方で、分割払いが規制の対象外という説明も不正確です。CRTC 2021-98の第49〜53項は、携帯サービスと結び付いた端末融資をWireless Codeの対象とし、サービス解約で返済を求められる融資残額を、コード上は早期解約料としてG.1・G.2の保護対象にしています。端末残額の精算が必要な場合でも、計算はその制限を守る必要があり、任意のサービス解約罰金を上乗せすることはできません。契約終了時の端末返却や買い取りが別途定められている場合は、残額、返却条件、算出根拠を分けて提示してもらってください。本記事では、すべての端末返却プランを同じ補助制度として扱いません。

総費用を比べ、番号移行と苦情申立てを進める

残りの端末代、契約上適用され得る解約料、適法な設置費・追加項目、月額料金、割引期間、税金、必要なサービスを合わせて比較します。書面の見積もりと希望解約日時点の内訳を求め、転居先や日常的に利用する場所のサービス提供状況も確認してください。家族共有、SIMのみ、引き留めの各プランは比較対象にはなりますが、必ず安くなるわけではありません。転出すると告げれば割引を受けられる権利が生まれるわけでもありません。端末形態とプランの基礎的な違いは、カナダのSIM・eSIM選び方ガイドで確認できます。

電話番号を引き継ぐ場合、CRTCの番号移行案内は、新しい事業者に希望を伝え、旧サービスを有効に保ったまま移行を手配してもらうよう案内しています。先に自分で解約しないでください。移行可能かは新事業者の確認が必要で、元の市内通話エリア外への引っ越しや一部のVoIP移行では制約があります。この案内ページの古い解約料の説明は、2026年の現行料金の根拠にはしません。費用については、上記の現行コードと改正を確認してください。

請求に異議がある場合は、契約書、請求書、解約日、窓口とのやり取りを保存し、どの金額がどの規則に反するのかを事業者へ伝え、対応する機会を与えます。CCTSの苦情処理手順では、解決できない案件について、この独立した苦情処理機関に審査を求められます。公式申立てページは、サービスが無料で、通常は契約、請求、サービス提供、信用管理の紛争を扱う一方、受理範囲の審査があると説明しています。CCTSは個別案件を扱いますが、すべての要求を認める保証はなく、規制当局に代わって罰金を科す機関でもありません。

今後施行される規則も区別してください。2026年4月13日に公表されたCRTC 2026-67の通知義務強化は、2027年4月13日に施行されます。現行コードのページには、将来の条文が施行日の注意書きとともに掲載されています。それだけで、2026年9月の時点で追加の通知義務をすでに有効な権利として扱うことはできません。6月12日に執行が始まった手数料禁止とは別の変更です。


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